2023.04.26 ALL ART&HOUSE

2023年4月26日

テーマ:「不動産の税金・相続についてのお悩み事

不動産の税金・相続についてのお悩み事にお答えします。

ラジオネーム:大阪府堺市のラジオネーム野球好きです。 さま(大阪府堺市)

やはり相続などはかなり面倒な手続きだけどこういうのはやはり本などをちゃんと読んだら大体わかるものですか?例えば本とかでマニュアルなどをちゃんと書いてるけどその通りマニュアル通りすれば何とかなるのですか?意外とこういう事を知りたいので今回この機会に質問してみました。


相続の問題などは個々でかなりの違いがあり、マニュアル通りで行かない場合が多いと思います。間違った場合のマイナスも半端ではありません。しっかりと専門家(税理士等)に相談をすることをお勧めします。

ラジオネーム:ちーこ さま (鹿児島県鹿児島市)

今年父が亡くなり(母は数年前に他界)父の名義であった土地と家を私と兄で相続することとなりました。父も生前より自分が死んだらこの家を売り二人でわけるようにといっていました。父の生前はこの家には父と兄が住んでいました。問題は現在私はこの家を売り半分お金をもらいたいのですが、兄が住んでおり売るのは嫌だと言っています。
兄には娘がおり、娘は独立していますが独身です。兄はほとんどこの家には今は住んでおらずほとんど娘のところにいて荷物だけおいているような状況ですが、兄の本心はこの家をできれば娘に全部あげたいのです・・・。(昔言っていました。)
私も生活が裕福ではなくできれば家を売りそのお金でローンを返すなどにあてたいのですが・・・。
家を手放したくないなら家の売れる代金の半分お金として払ってもらいたいですが、兄にそこまでの財産はありません・・・。
兄が嫌だといっている以上家を売ることはできないのでしょうか?


現状が共有名義だとして考えますと、勝手に売ることはできませんね。相続の時にやってはいけない事の第一は不動産の共有です。このような事は、お父様が存命な時に十分話をしておくべきことです。話ずらい案件ではありますが、このことで兄弟仲は最悪になってしまいます。娘さん(姪御さん)に相続したとしても半分しか相続できず、またこれも問題を先延ばしにするだけです。この機会に腹を割って話されてはいかがでしょうか?娘さんも古いお家は欲しがらないのではと思ってしまいます。また、持ち分を娘さんに売却して、お家を担保に住宅ローンを組んでいただき、清算していただくのも方法かもしれません。

ラジオネーム:しほこ さま(京都府京田辺市)

おはようございます。現在、50代夫婦二人暮らしです。息子二人は、社会人と学生で、それぞれ別に住んでいます。おそらく、一緒に住むことはありません。家の土地、建物の名義は主人ですが、今後、老後を考えると夫婦名義に変更等をする方が、最終的に売却する場合、税金や相続では有利なのでしょうか。手続きやそれに係る費用や時間を含め、アドバイスいただけるとありがたいです。


ご夫婦円満であるなら現状のままが良いのではと思います。名義の変更などで登記の費用も掛かりますし、婚姻の年数によっては贈与税もかかります。不動産を動かすにはそれなりの費用がかかると言う事を念頭に置いて下さい。

ラジオネーム:まーちゃん さま(滋賀県彦根市)

相続税について お悩 言います 相続税は 家を建て どうしても 税金がつくのですか 教えてください


質問の内容がもう一つ解らないのですが、家を建てた時の税の話でしょうか?または家を相続する場合の事でしょうか?贈与と相続では税率が全く違うことをご理解ください。

ラジオネーム:Chocolate さま(東京都世田谷区)

父から将来的に受け継ぐ実家の相続税が心配


まず、受け継ぐ財産の価値を見極めてください。相続には不動産以外にも現金、有価証券などい有ります。その合計です。

ラジオネーム:大阪府堺市のラジオネーム野球好きです。 さま(大阪府堺市)

すごく悩みます。やはりこういうのは自分で考えてもいいけど誰に相談していいかわからないです。本などで色々見た方がいいかなあと思います。あと市役所の人に相談した方がいいですか?悩みます。


市役所では対応はできないと思います。税理士さんにご相談ください。

ラジオネーム:鶏か唐揚弁当 さま(岡山県岡山市)

10件分の平屋の社宅を持っています。確定申告時、E-taxで申請すると10万円税金免除になることは知っていたのですが…具体的な方法を教えてください。


ご自身でされる場合10万円の控除が有ります。具体的な申告の話ですので、詳しい事は税理士さん又は税務署へご相談ください。