2020.11.05 All Advice House

2020年11月5日

ラジオネーム マスターピース さま 京都府向日市 40代男性

森さん石屋社長はじめまして。
はじめてメッセージします。昨年よりこのコーナーを聴いています。
相続について悩んでいることがあります。
私は現在妻の実家にマスオさんしております。
義両親は妻に家をそのまま相続させる気まんまんなのですが、実は妻には上に兄、私からすると義兄がおりまして、20年以上音信不通だそうで私も会ったことがありません。妻が高校生の時に家を出て以来、全く連絡が取れずそのままなのだそうです。
義両親は縁を切ったので相続させる必要はないと言っているのですが
法律上は相続権が発生すると思います。
しかし現金などの蓄えはあるわけではなく、財産分与という話が将来的に発生した場合、私が会ったこともない義兄に現金を払わなければいけない可能性がでてくるでしょうか?
直接私が相続する話でもないですし、あくまで義両親の意向に従う立場だとは承知していますが、アドバイスをお願いしたいです。


可能性としてはありますね。詳しい話は西村先生にお願い致します。

実家にお住まいで、将来もお住まいになる予定なら、ご両親がそれぞれきちんと遺言を書いておいて、奥様が相続するべきと思います。
不動産が現在お父さんの名義だという場合も、お母さんも、「遺産の全部を娘に相続させる」という遺言を書いた方がよいですね。
お兄さんは、お父さんの相続やお母さんの相続の際、遺留分を請求してくるかもしれません。
遺留分はお金で払うことになりますから、払えれば払って解決すればよいと思いますし、払えなかったら、売却して遺留分を支払い、ご自分たちでは新しい家をローンで購入して売却代金を自己資金の一部に当てる、ということになると思います。

ラジオネーム ゆうや さま 兵庫県神戸市 30代男性

実家について相談したいです。
長岡京市に実家があり、今は母親が一人暮らしです。
私は長男ですが、妻が一人っ子のため、妻の実家を相続する予定です。
(今も義両親と同居中)
実家は妹か弟が相続するだろうと考えていましたが、妹は東京、弟は福岡でそれぞれ家庭を持ちました。
いまさら京都に戻る予定は3人ともありません。
このようなケースでは家を売る方が良いのでしょうか?
また誰が一旦相続して現金化するのかなどは法律で決まっていますか?


法的な決まりごとはありませんが、今回の場合は売却して金銭で均等に分けるのが一番だと思います。

兄弟3人で相続されることになるであろうご自分の実家が余ってしまう、ということですね。
3人で均等に分けようと思えば、住む予定もない不動産であれば、売却してお金で分けられればよいと思います。
不動産の売り方は、1人が相続して売却して譲渡所得の申告をして売却代金をお金で精算する場合と、3人が共同相続して売ってそれぞれで譲渡所得の申告をする場合があります。
不動産を売った場合に、譲渡益が出た場合に、所得税・住民税がかかってくるのですが、これは3人で負担も分ければいいと思います。
注意すべきは、不動産を売って譲渡益が出た方は、国民健康保険料(後期高齢者医療制度保険料)が翌年にどんと値上がりすることがあるんですね。
ちなみに社会保険料の場合は値上がりしません。公務員共済の保険料も値上がりしません。
ですから、お勤めで社会保険に入っている、公務員で公務員共済に入っている、という方がいればその人、全員が国民健康保険だという場合は、1人が相続した上で、相続して売るまでの諸経費・所得税・住民税・健康保険料の値上がり分なんかを計算したうえで、精算されるのが、利口なことが多いですね。
京都市・神戸市・福岡市の国民健康保険料は、最高で80万円になります。東京都は100万円。
譲渡所得に対して、神戸市は15%、福岡市で14%、京都市で13%、東京都で10%くらい健康保険料が上がりますから、その年のほかの所得と、不動産売却の所得が一人600万から1000万円になればたちまち上限にいってしまいます。
結構な額になりますので、注意してください。
でも、担当して相続して売る人は、きちんと明細を残して、マメに報告して、明朗会計で精算してくださいね。
報告がないとか、放置しているとなって、それで揉めているケースも結構あるんですよ。

ラジオネーム かおりん さま 京都市伏見区 40代女性

家について悩んでいることがあるので教えて欲しいです。
お隣が先日土地の大きさを正確にしたいと測量士さんを連れてこられたのですが
家と家の間にある道(自転車がなんとか通れるほどの幅です)もお隣さんの土地だと言ってこられました。
どうもそこも含めてガレージを作る
子どものころからあたりまえのように通っており、そこが通れなくなると大変不便です。
少なくともうちの土地ではないのですが、なんとかいままで通り道として使う権利を主張できないものでしょうか?


お話を聞く限り無理なようです。通行権も行使できないと思います。逆に今までお隣の土地を使わせていただいた事に感謝していただく事が重要かと思います。ただ、登記簿等をとられて、隣地の権利の確認をしておくことは必要かと思います。

このご質問だけだと、どんな通路かがわかりません。
所有者以外が、権利を主張できる通路というのはいろいろあります。
一つは、あなたの家だけがもっぱら使っていて相手は通ることもなく全く使っていないような場合。この場合は、あなたの家が長年所有者として振る舞っていてもっぱら占有している、ということで、取得時効というのが主張できることがあります。ただこれは、弁護士を立てて裁判までやらないと決着はしませんし、判決になっても、所有の意思までは認められないとか、もっぱら占有していないといわれて、勝てないことも多いです。
かおりんさんの家は隣同士ということなので、おそらく表の道路には面していますね。
わかりませんが、たとえば、その路地の奥の方にも別の家があって、その別の家が表の道路に出入りするのに必須だという場合があります。
この場合、奥の家の人には囲繞地通行権というのが認められることがあります。ただかおりんさんはたぶん自分の家の表側から表の道路に出入りできるので、囲繞地通行権は無理です。
あとは、奥に家が建ち並んでいて、建築基準法ができた昭和25年以前に既に道路として使われていたような場合は、42条2項道路(みなし道路)といって、通行権が主張できることがあります。それは、市役所の建築指導課に行って調べないとわかりません。
でも、その細い自転車の通る通路がそうかといわれると、そこを多くの人が通り抜けているというわけでもなければ、なんとなく市役所でもそんなふうには把握されていないように思います。
いまの状態が、単に隣同士の家の間があいていて、塀もなくて、かおりんさんの家の勝手口がそちら側に付いているんだけど、塀ができるとそこからの出入りができなくなったり自転車がおけなくなる、ということでしょうかね。
残念ですけれど、家の横や裏から出入りしようとしても通行できなくなる可能性が高いですね。
ガスメーターなどの検針で困ることもあるかもしれませんが、やむを得ないということになるように思います。
ただ、本当にお困りでなんとかしたいということでしたら、図面や写真を持って法律相談されるべきかと思いますね。

ラジオネーム ムーミンの丘在住さま 京都府八幡市 50代女性

昔は畑として機能していた土地の所有権を放棄したいんです。
理由は、管理せず草ぼうぼうのままでいることがあり、ご近所からクレームが入り
しょっちゅう手入れをしなくてはならない。
その土地より、少し遠方に住んでいるのでマメに状況を観に行くのにおっくうになる。
結果、その土地を持っているだけで
お金が出ていってしまい、マイナスを生んでしまっている。
というわけで、土地を手放したいんですが
所有権というのは放棄できないとネットで見かけました。
これって、永遠に手放すことができず、
税金も払い続けなければいけないということなんでしょうか。
例えば売却という方法があると思いますが、
売れなければ手放せない、という道しかないんでしょうか。


放棄と言う手段は選べないですね。売却が一番いいです。ただ、お金を払ってまで欲しい人がいるのか?でしょうね。最近このような相談は非常に多いです。できれば隣地の人に相談してもらってもらうのがいいと思います。宅地として活用できるのであれば、金額が付くこともあります。

売る方がいいですね。
手間とお金がかかっていくばかりだと思います。
1円でも売れない、という場合もありますが、その場合は、近隣の方に無償で引き取ってもらう、という選択肢をとることもあります。
自治体への寄附、という方法もありますけど、滅多に引き取ってもらえませんね。
山林なんかでそういうパターンが多いです。
山林は、手入れしないといずれ荒れていくので、地元の森林組合の方にあたって、ひきとってもらえないか掛け合った結果、森林組合の方が個人として引き取ってくれたと言うことがありました。
畑や田んぼも、荒れると、耕作放棄地ということで、雑草だけでなく、害虫が出たりして、周りの耕作者にとても迷惑なんですね。何年も耕作放棄すると、もう農地に戻すには手間がかかりすぎるということになって、ほんとに買い手がありません。
そういう耕作放棄地は、引き取ってもらうにも引き取り手が見つからないということもありますが、それでも地元の方をあたって、何年かかかってなんとか引き取り手を見つけた、ということはありますね。
不動産業者の手数料も出ないとか、持ち出しになることもありますが、それでも処分はしてしまったほうがよいですね。
家がまだあるような場合は、家と畑をセットにして売りに出せば、そういう田舎暮らしを好む方もいて、そういった遠方の田舎の不動産を扱う不動産業者もいるので、家とか土地の状態がよいうちに、早目に処分に踏み切る方がいいと思います。
田畑の場合は農地法上譲渡が難しくて、本登記はできず仮登記だけして売ってしまうという中途半端なケースもありますが、放置するよりはそれでも譲渡するというほうがマシだと思います。

ラジオネーム うしろに進む さま 京都市北区 40代男性

建ぺい率のことで質問です。
一戸建ての家が古くなり(築50年ほど)、建て替えを考えているのですが
建ぺい率の問題で、すべてを更地にして立て直すと
敷地が狭くなると聞いています。
今の立てつけの基礎となる柱などをそのままにして、建て直せば、
今のままの敷地面積を維持できると聞きましたが
本当なんでしょうか。
素人なので色々調べていても理解がなかなか追いつきません、
大変情けないことで申し訳ないんですが、
こんな素人に、教えていただけるとありがたいです。


これは石屋が答えさせていただきます。この問題はよくあります。私も経験しております。あまり安易には考えてほしくないですね。まず、敷地が狭くなるのではなく、決められた建蔽率、容積率を守らなければいけないと言う事です。法律が途中で変わったわけではなく、昔から法律は有るのですが、それを無視して建てた建物が昔はよくあったと言う事です。行政も昔は甘く、それほどうるさくありませんでした。ただ、現在は違法建築は全く許されませんので、法律に合った建物しか建てられません。一旦建ってしまうと財産権が発生して、そのまま使える事が昔は有りました。現在は無理ですよ。実務ですが、いろんな問題が発生します。柱などを残すと言う事は、リフォームをすると言う事です。建て替えではありません。既存のお家をそのまま使うと言う事です。これにも法的な縛りがかなりあります。今建っている家全体の大きさを増やすことはできません。当然住宅ローンは使えません。リフォームローンとなります。どう違うかと言えば、金利が違ったり、貸し出しの金額が違ったりします。それと、建築費が上がります。解体費も上がります。家の広さを維持するためにそれなりの費用が掛かります。トータルでどちらが得か十分お考え下さい。
 かなり込み入った問題がいっぱい有りますので、一度当社へ相談ください。ポイントを厳密にお話しできると思います。

ラジオネーム 桜井の虎猫 さま 奈良県桜井市 30代男性

困り事ではないのですが、メッセージを送らせていただきます。
数ヶ月前まで軽量鉄骨のよくある賃貸から、新築の注文住宅に引っ越しました。
我が家は、アイシネンという吹き付けの断熱材を使っています。
これがすごくいいです!この時期は、日中の日差しで部屋中が温まり、夜でもしっかり保温できています。
おかけで、家中の温度差がほとんどなく、まだ暖房を使っていません。
今、夜10時ですが、リビングの気温は19度でした。
この良さを皆さんと共有したく、送らせていただきます。


当社もウレタンの吹付を使っております。ほんとにいいですね。

ラジオネーム これ以上寒いの無理 さま 京都市西京区 40代女性

一人っ子で独自、両親の持ち家の場合、もし両親が突然亡くなったら、不動産相続はどうなるのでしょうか。
ギリギリの生活をしていて、税金が払えない場合を教えて下さい。


ご両親と同居と言う事でしょうか?今回の場合、お家の価値を確認してください。毎年の固定資産税が目安となります。今回の場合不動産の価値が3,600万円以下であれば税金はかかりません。ただ、その他の資産が有るかも重要です。

相続税は、一人っ子の場合、3,600万円まではかかりません。
また、ご両親のうち、お父さんの相続のときには、おかあさんが相続する分については配偶者控除も使えるので、その倍くらい相続してもかかりません。
そのほかにも居住用不動産の控除といったものもあるので、大きめの家でないと相続税がそもそもかからない、といったことも多いですね。
でも、こういう控除を受ける場合は、なくなって10カ月以内に税務署に申告をしないと控除が受けられず、大損します。
相続税がかかるかもしれない、と言う方は、やっぱり、おなくなりになった時点で、はやめに税理士に相談して、必要なら絶対申告する、というのが、もう絶対必要ですね。
不動産の相続税評価額は、土地については、路線価図というのがインターネットで見られますから、それで1平方メートルあたりの単価をしらべて、計算してみてください。
路線価というのがない地域もあって、そこは、倍率というのが決められていて、固定資産税評価額に倍率を掛けて土地の相続税評価額を決めます。この倍率というのも、路線価図といっしょに国税庁がホームページで公開しています。
建物は、固定資産税評価額で通ることがまあまあ多いです。
不動産が大きくて、相続税はかかるけれど、現金がほとんどない、と言う場合は、ご両親がおなくなりになった時点とか、片親お一人で住めなくなった時点で、家を売却して、住み替える、というのがよいと思います。
あきらかに相続税がかからないという場合はいいんですけど、かかるかもしれない、と心配されるような場合は、10ヶ月以内の相続税の申告が控除の条件なので、くれぐれもきちんと調べて申告を忘れないようにしてください。
念のため、資料をちゃんともっておけば、税務署の税務相談窓口で相談することもできますよ。

ラジオネーム えりこ さま 岡山県倉敷市 30代女性

家を4年前に購入したのですが、その際に夫婦2人名義にしました。
夫より2人名義の方がいいと言われたので、そうしたのですが、
夫婦2人名義の長所や短所は何があるのでしょうか?


長所、短所共に多々あります。ただ、すべてが将来の事となります。嫌な話ですが、もし、離婚をされたとき。奥様とご主人のどちらが先に亡くなられたとき等で変わってきます。すでに共有されていますので、その時その時に対処すればいいので、あまり深く考えなくて良いのではと思います。

(長所)
ダブルインカムの家庭の場合は、ローンも二人で返済するので、名義も二人にする、と言うことが多いですね。むしろ、普通です。
頭金をどちらかが出す場合、親御さんが出される場合も、その分の持分は共有名義にしておくことが多いですね。
そうしたら、将来、家を売ったときの分け方や損も二人で分担になるからわかりやすいですね。
短所というなら、住宅ローンをそれぞれ借りないといけませんね。
最近、住宅ローンで配偶者を連帯保証人にとることは減ってきています。
けれど、ペアローンの場合に、連帯保証人となることを条件とされることがあって、安易に連帯保証人になると、夫婦どちらかが経済的に破綻したときに、かぶってしまうことになりますね。
ぶっそうですけれど、離婚のときには、共有名義にしていても、単独名義にいていても、困りますね。
一緒に売ってしまう場合、譲渡損をどちらがどれだけ負担するかで揉めることがあります。
共有でも単独でも、頭金まるごと返せ、と奥さんの側がいわれても、譲渡損が出れば目減りしますから、頭金まるごと返せとは言えません。
どちらかが住み続ける、という場合も、やっぱり、値下り分をどちらがどれだけ負担するかではもめることがあります。
値下り分は、頭金を出した割合で負担するとか、ローン借入分は半半で負担するとか、いった形で話し合いを収めることが多いです。

ラジオネーム ひろちゃん さま 兵庫県三田市 40代男性

窓がわはやっぱり寒いと感じます
なにかいい方法ありませんか


窓に窓を足すインプラスと言う工法が有ります。一度検討ください。

ラジオネーム マロンマロン さま 京都市上京区 20代女性

寒いの苦手!特に京都はめっちゃ寒いので断熱はしっかりして欲しいですね〜。
マイホームいつか欲しいと夢見ているので、
このコーナーを聴いていつもワクワクしてます!
QUOカード希望です。よろしくお願いします。

ありがとうございます。当社は断熱に力を入れています。

ラジオネーム ララコープ さま 東京都台東区 50代女性

ベランダ窓のそばがやはり寒い
フローリングで床暖房をつけていても寒い


床暖を付けても寒いと言う事は根本的に問題が有りそうです。一度専門家に見ていただく事をお勧めします。

ラジオネーム ちび凛 さま 滋賀県東近江市 50代女性

古い家なので寒い家なので断熱にして冬あったかく過ごしたいです!


断熱はお金をかけるだけの価値が有ります。

ラジオネーム シマさま 長野県長野市 80代女性

どのように相続をすればよいのか

ラジオネーム わんちゃん さま 長野県長野市 40代男性

不動産の相続税が気になる

ラジオネーム ヤマヨ さま 長野県長野市 80代男性

相続税がどのくらいかかるのか不安

ラジオネーム 笑顔日和 さま 奈良県橿原市 20代男性

相続税がわからない。

ラジオネーム もりもり さま 三重県津市 20代男性

相続税とかやったことないので、土地を譲り受けるときとか、まず、誰になにを相談するのとかよくわかりません!

漠然としたお悩みであれば、一番は税理士さん、それから弁護士さんに相談されることから始まります。具体的に、不動産などがメインになると不動産屋さんとか工務店にも相談する事となります。

相続税は、一人っ子の場合、3600万円まではかかりません。相続人が増えるたびにプラス600万まで、基礎控除というのが受けられるので、小さな不動産だけお持ちの場合は相続税はかかりませんが、預貯金なんかがどれくらいあるかで、相続税がかかることはありますね。
配偶者控除というのがあって、たとえばお父さんがなくなったときには、お母さんが半分まで相続する分は、相続税がかかりません。
お母さんが半分以上相続するという場合はお母さんの相続分が1億6000万円で控除の上限になります。
居住用不動産の小規模宅地控除というのがあって、同居されている家の土地については、その同居した人が相続するなら330㎡までは80%減額されるという控除もあります。
それを超えた部分は、
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15%-50万円
5,000万円以下 20%-200万円
1億円以下 30%-700万円
です。
ただ、こういう控除を受ける場合は、なくなって10カ月以内に税務署に申告をしないと控除が受けられず、大損します。
相続税がかかるかもしれない、と言う方は、やっぱり、税理士に相談するのが必須ですね。