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 以前のα-stationへのQ&Aはこちらから

 
  8月16日のα-stationへのQ&Aはこちらから  
     
  8月24日のテーマは「相続(税)対策」  
     
 

 

ラジオネーム「 はつかねずみ 」さま(43歳・男性 / 中京区 )

  マンションを相続しようと思っているんですが、相続額は買った時の値段になるんですか?

 

購入した時の金額では有りません。相続が発生した時点での評価額となります。

 建物部分は、固定資産税評価額、土地部分は路線価で評価した金額敷地全体の

 値段ではなく、敷地権の割合相当が相続税の課税対象となります。

 

 
 

 

ラジオネーム「 パンチ 」さま(63歳・男性 / 伏見区 )

 子どもが二人いるんですが、土地も建物も子 2 人の名前で相続することはできますか?

 できれば 2 人で相続してあげたいです。

 

できます。一つの不動産を二人が共有で相続することもできます。

 ですが、あまりお勧めいたしません。相続争いで一番多いのがこのパターンなのです。

 お父様としては兄弟に均等に遺産を分けたいとの思いだと考えますが、将来売却したり、

 リフォームしたりなどを二人の所有者が共同してしないといけなくなります。

 ここで意見の違いなどが出てきてトラブルになりやすいです。

 不動産は誰、現金と生命保険は誰と言う分け方が将来的にはトラブルが少ないですね。

 

 
 

 

ラジオネーム「 大津のラジオじじい 」さま(76歳・男性 / 大津市 )

 そろそろ遺言書を書いておこうとおもっているのですが、

 遺言書でできることは財産分与のほかにあるでしょうか?

                                                                             

誰に何をあげるのかの指定。誰に何割の割合であげるのかの指定。

 お墓やお仏壇を引き継ぐ人を指定。子供の認知。相続人を廃除すること排除を取り消すこと。

 未成年後見人の指定。相続人以外の人に財産を上げること。遺留分減殺の方法の指定。

 遺産分割の禁止・・・などなど、いろいろなことができます。

 付言事項として、相続人さんたちにメッセージを残すこともできます。

 

 
 

 

ラジオネーム 「 たかぼー 」さま(55歳・男性 / 左京区)

 私には前妻との間に息子が1人、現在の妻に娘が1人います。

 今は息子に会うこともゆるされていない状況なのですが、財産分与はどのようになるんでしょうか?

 

財産分与とは生前の贈与のことですか?

 生前の贈与なら、あげる人と貰う人の合意があればできます。

 贈与税がかかるかもしれないので、ご注意を 。

 相続の事でしたら、現在の奥さん、娘さん、息子さんが相続人になります。

 息子さんも遺産をもらう権利があります。息子さんの分を減額もできますが、

 その場合は遺言書などで明確にしておく必要が有ります。

 

 
 

 

ラジオネーム「 建造 」さま(54 歳・男性 / 南丹波)

 お教えください。わけあって土地が父の名義、建物が叔父の名義なんですが

 相続はどうなるのでしょうか?

 

お父さんから相続できるのは土地だけになります。

 おじさんに奥さん、お子さんがいなくて、祖父祖母もいなくて、

 兄弟がお父さんとおじさんだけなら、おじさんが先に死亡したらお父さんが建物を相続して、

 お父さんから建物を相続することになります。お父さんが先に死亡して、

 その後おじさんがしぼうしたら、おじさんの建物をお父さんの代襲相続人が相続します。

 おじさんに奥さんや子供がいたら、おじさんの土地を相続する権利はおじさんの相続人である

 おじさんの奥さんや子供になります。建物を「建造」さんがもらいたければ、

 遺言書に書いてもらう必要があります。

 

 
 

ラジオネーム「 河原町蔵 」さま(60歳・男性 / 西京区)

 父が借金をのこして他界してしまったので、相続破棄も含めて考え中です。

 まだまだ考えるつもりなのですが、その間も借金に利子は発生するのでしょうか?

         

発生します。ご注意下さい。相続の放棄をされたら払う必要はありません。

 

 
 

 

ラジオネーム「 」さま(34歳・女性 / 右京区)

 父は私が幼いころになくなり、遺産の法定相続人は母と私です。

 私は未成年だったため、現在遺産は母が管理しているのですが、

 今からでも権利の主張は可能でしょうか?できれば身内間で争いたくありません。

 

遺言書があるのかどうか?遺言書があれば遺言書にしたがうこととなります。

 遺言書がなければ遺産分割協議書があるのか確認。どのような内容になっているのか?

 未分割状態なら法定相続分の二分の一をもらう権利はあります。

                                        

 
 

 

ラジオネーム「 かねまる 」さま(36歳・男性 /北区)

 まだまだ先のことにはなりそうなのですが・・・親父にめっちゃ借金あります!

 相続破棄もかんがえているのですが、相続破棄はいつごろから何をすればいんでしょうか?

 おねがいします。

                                      

相続放棄は相続が開始してから 3 カ月以内に家庭裁判所に申述して行います。

 放棄するか迷うときは家庭裁判所に放棄の期間の伸長の申し立てをして、

 期間を延ばしてもらうことができます。また、借金が多いのか財産が多いのか

 わからないときは限定承認という相続の仕方もあります。

 簡単に説明すると財産から借金を返してあまれば相続できるということです。

 

 
 

 

ラジオネーム「 マナブ 」さま(51歳・女性 / 宇治市)

 質問です。持ち家を新式に売却することになったのですが、

 どのような手続きをすればいいかわかりません。

 後々のトラブルも避けたいので、手続きの流れを教えてください。

 

たぶん新式とは親戚の打ち間違えだと思います。売買契約書を作る。

 現金で一括でもらえないなら、契約書を公正証書にしておいたら、

 売却代金をもらえない時に強制執行しやすくなります。注意していただきたいのは、

 身内での売買をされる時は売買価格を第三者に査定していただく事です。

 安すぎても高すぎても贈与とみなされ贈与税を追徴される事が有ります。

 

 
 

 

ラジオネーム「 キン タロー 」さま(53歳・男性 / 南区)

 法律とは関係ないのですが、相続を行った家庭は、みんな仲良くやって

 いけているのでしょうか?仲が悪いままだったりしないでしょうか?

 

相続の内容に異議が無ければもめる事は少ないですが、

 これだけ貰う権利が有ると言う話になりますとトラブルの原因になります。

 言いにくい話ですが、生前に十分話し合いをしておくことが争いを少なくする事だと思います。

 

 
 

 

ラジオネーム「 仙太郎 」さま(71歳・男性 / 上京区)

 私には息子が3人おり、相続額をそれぞれ変えたいと思っています。

 その場合は相続税もそれぞれ変わってくるのでしょうか?

 

変わってきますので、税理士に事前に相談される事をお勧めします。

 

 
 

 

ラジオネーム「 やじろべ ― 」さま(53歳・男性 / 長岡京市)

 父の土地を相続することになったのですが、普通にやれば息子である

 私の名義になりますよね?これをひとつ飛ばして私の息子、

 つまり孫に名義を変更することは可能でしょうか?

 

父の生前に遺言書で孫にあげると書いておくか、父の生前に養子縁組をして

 孫を父の養子にしておくと相続や遺贈で、土地を孫名義にする余地があります。

 ただしこれはお父様が存命の時でなければできません。

 相続が発生してからは贈与等になり、税金も多くかかります。

 ちなみにこのような相続を代襲相続と言います。

 

 
 

 

ラジオネーム「 亀五郎 」さま(56歳・男性 /北区)

 相続については全然理解できていないのですが、トラブルがあるとよく聞きます。

 たとえば、どんなトラブルが起きやすいんですか?

                    

相続人どうしの利害が対立する場合。特定の相続人が権利を主張する場合。

 特定の親族が被相続人の財産を管理していて、使途の特定できない預金の引き出しが多い場合、

 被相続人が遺言書で特定の人物に多額の遺産を遺贈した場合、

 遺言書が真実のものであるのか疑わしい場合、などなど、

 ご家庭によって家族構成資産構成が違いますので、もめる原因も千差万別です。

 

 
 

 

ラジオネーム「 ザキ山 」さま(35歳・女性 / 左京区)

 相続をするときの順位はどのように決められるのですか?

 

法定相続人になる順位ですが、 @ 子・配偶者 A 子がいないときは、父母(祖父母)・配偶者

  B 子父母(祖父母)がいないときは、兄弟姉妹・配偶者。だれもいなければ国庫に入ります。

 

 
 

 

ラジオネーム「 しっちゃかめっちゃか 」さま(39歳・男性 / 神戸市)

 子供のいない叔父が、「俺が死んだときには家をやる!」と言ってくれています。

 今のところ口約束だけなのですが、いざそうなったとき何か証明できるものが

 あったほうがいいですよね?

 

遺言書を書いてもらっておいた方がいいですね。おじさんの法定相続人が

 「しっちゃかめっちゃか」さん一人なら遺言書がなくても相続できます。

 

 
 

 

ラジオネーム「 遠藤 」さま(71歳・男性/ 左京区)

 私には家族がいないのですが、すごくお世話になっている近所のご家庭があります。

 血のつながりもない赤の他人なのですが、そのご家庭を相続の対象にすることはできますか?

 

そのままではできないので、遺言書に書いておいてください。

 遺言書が無ければ国庫に入ります。

 

 
 

 

ラジオネーム「 タツマサ 」さま(47歳・男性 / 南区)

 私には、姉と弟がいます。姉は嫁に出ているんですが、

 この場合、親からの相続分配は均等になるのでしょうか?

 

法定相続分は均等ですが、法定相続分を守らなくても、

 相続人同士で合意していれば、合意した内容で相続できます。

 また、遺言書を書いてもらえば、遺言書の内容で相続することになります。

 お姉さんにも遺留分という最低限遺産をもらえる権利がありますので、

 遺留分を侵害しない内容で遺言書を作った方がいいです。

 

 
 

 

ラジオネーム「 アントニーオ 」さま(45歳・男性 / 北区)

 質問です!遺言書についてなんですが、何か指定の用紙みたいなものって

 あるのでしょうか?なければノートとかに書いたものでも有効になるのでしょうか?

 

指定の用紙はないですが、書き方にルールがあり、ルールを守らないと

 無効になる場合もあります。遺言書の書式などは本屋さんでも売っていますので確認されると良いと思います。

 

 
 

 

ラジオネーム「 永森 」さま(34歳・男性 / 南区)

 私は、父母を早くになくしており、祖父母にそだてたられました。

 遺産相続の順位なんですが、たぶん関係あるのは、祖父母の兄弟と父の

 弟にあたる叔父ぐらいだと思うのですが、私は遺産相続の対象にはいるのでしょうか?

 

入ります。祖父母の相続人は、祖父母の配偶者、おじさんと「永森」さんです。

 本来であれば、祖父母の配偶者とおじさんと「永森」さんのお父さん(お母さん)なのですが

 ご両親がいただく部分を「永森」さんがいただく事となります。

 今回の場合、祖父母の兄弟は相続人には入りません。